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軽自動車税は廃車で還付されない?戻らない理由と唯一の対策

軽自動車税は廃車で還付されない?戻らない理由と唯一の対策

「5月に軽自動車税を払ったばかりなのに、7月に廃車にした。残りの分は戻るはず」——残念ながら、これは戻りません。普通車の感覚で調べると混乱するポイントですが、軽自動車税(種別割)には月割還付の制度がそもそも存在しないのです。

この記事では、なぜ戻らないのかという制度の話と、「じゃあどうすれば損を防げるのか」という実務の話をセットで説明します。

この記事でわかること:

  • 軽自動車税が還付されない制度上の理由
  • 軽自動車でも戻るお金(重量税・自賠責)
  • 損を防ぐ唯一の方法「4月1日前の手続き完了」

この記事の結論

軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に年額一括で課税され、月割の課税・還付制度がありません。年度途中の廃車で戻すことは制度上不可能です。唯一の対策は翌年度分を発生させないこと=3月までに廃車・売却を完了させること。なお重量税と自賠責は軽自動車でも還付・返戻の対象です。

なぜ軽自動車税は戻らないのか

普通車の自動車税は都道府県税で、月割課税・月割還付の仕組みがあります。一方、軽自動車税(種別割)は市町村税で、月割の課税・還付制度が設けられていません。清瀬市の案内も「自動車税と違い、軽自動車税には月割課税(還付)の制度はありません」と明示しています(税率などの制度概要は総務省の案内を参照)。

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普通車(自動車税)軽自動車(軽自動車税・種別割)
課税者都道府県市町村
基準日4月1日の所有者4月1日の所有者
年度途中の登録月割で課税課税されない(翌年度から)
年度途中の廃車月割で還付還付なし

表をよく見ると、軽自動車は「年度途中に買った年は課税されない」という得な面もあり、月割がない制度は一長一短です。ただ、廃車する側から見れば「いつ廃車しても年額を払い切る」ことになります。

軽自動車でも戻るお金はある

「軽は何も戻らない」と諦めるのは早計です。軽自動車税以外の2つは対象になり得ます。

  1. 自動車重量税: 車検が1か月以上残った状態で、解体をともなう返納手続きと同時に還付申請すれば、残存期間分が戻ります(国税庁 No.7193。軽自動車も対象です)
  2. 自賠責保険: 保険期間が残っていれば、返納手続き後に保険会社で解約すると返戻金を受け取れる場合があります

つまり軽の廃車で確認すべきは「軽自動車税(戻らない)」ではなく「重量税と自賠責(戻り得る)」。詳しくは還付金まとめの記事を参照してください。

唯一の対策: 4月1日前に手続きを終える

軽自動車税の損を防ぐ方法は、制度上ひとつしかありません。4月1日時点で登録(車検証)が残っていない状態にすることです。

  • 手放すと決めた軽自動車は、3月中に売却の名義変更または返納手続きの完了を目指す
  • 3月は窓口・業者とも混み合うため、2月中の着手が安全圏です
  • 逆に4月2日に手続きしても、その年度分は全額発生します。1日の差が年額の差になります

手続きの流れは軽自動車の廃車手続きの記事、費用の考え方は軽の廃車費用の記事にまとめています。

すでに納付書が届いてしまった場合

4月1日を過ぎて廃車した場合、その年度の納付書は届き、納税義務もあります。「もう廃車したのに」と放置すると滞納になるため、納付したうえで、翌年度に請求が来ないこと(返納手続きの完了)を確認してください。返納手続きが済んでいれば、翌年度の課税は止まります。

よくある質問

市役所に相談すれば軽自動車税を月割にしてもらえませんか?
できません。月割制度自体が地方税法にないため、自治体の裁量で還付することは不可能です。相談窓口の負担にもなるため、制度として存在しないと理解しておきましょう。
5月に廃車予定です。納付書は払うべきですか?
4月1日時点で登録が残っていれば納税義務があります。廃車予定でも納付してください。未納のままだと督促・延滞金の対象になります。
軽自動車を売却する場合も4月1日がポイントですか?
はい。売却でも名義変更が4月1日をまたぐと、旧所有者(あなた)に課税されます。3月の売却は名義変更完了日を業者に確認してください。
13年超の軽自動車は税金が上がっていると聞きました。
初度検査から13年を経過した軽自動車は約20%の重課対象です。還付がない税金が割増しで続くため、古い軽を「とりあえず保有」するコストは年々重くなります。
重量税の還付は軽自動車だといくらですか?
「納付額×車検残存期間÷車検有効期間」で計算されます。軽自動車は重量税額自体が普通車より小さいため還付額も小ぶりですが、申請しなければゼロです。解体返納と同時申請を忘れずに。
参考・出典(一次情報)

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