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廃車の還付金は3種類|自動車税・重量税・自賠責の条件と手続き

廃車の還付金は3種類|自動車税・重量税・自賠責の条件と手続き

廃車は「お金を払う手続き」だと思われがちですが、実際には受け取る側のお金が3種類あります。自動車税、自動車重量税、自賠責保険です。

ただし3つとも「自動的に戻る」わけではなく、それぞれ条件と手続きが決まっています。この記事では公的機関の一次情報に基づいて、何が・いつ・どんな条件で戻るのかを整理します。金額はあなたの車の税額と残期間で決まるため、「計算のしくみ」がわかる形で説明します。

この記事でわかること:

  • 3種類の還付・返戻それぞれの条件と計算のしくみ
  • 手続きの流れと、受け取りまでのおおよその期間
  • 取りこぼしが起きる典型パターンと防ぎ方

この記事の結論

戻るのは①自動車税=抹消登録した月の翌月以降分(月割り)、②自動車重量税=解体をともなう永久抹消で車検残1か月以上のとき残存期間分、③自賠責=保険期間の残りが1か月以上あれば解約返戻金の3つ。買取業者に任せる場合は「還付金は買取額に含むのか、別なのか」を最初に確認するのが取りこぼし防止の要点です。

3種類の還付・返戻の全体像

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種類条件計算のしくみ手続き先
自動車税年度途中に抹消登録(普通車)抹消登録した月の翌月〜3月分を月割りで還付運輸支局構内の税申告窓口(抹消と同時)
自動車重量税解体+永久抹消登録(または解体届出)で、車検残存期間が1か月以上納付額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間抹消登録と同時に還付申請(国税)
自賠責保険抹消登録後、保険期間の残りが1か月以上ある残期間に応じた返戻金(保険会社の基準)加入している損害保険会社(代理店不可)

① 自動車税の月割り還付

普通車の自動車税は4月1日時点の所有者に年額で課税され、年度の途中で抹消登録すると**抹消した月の翌月から3月までの分が月割りで減額(還付)**されます(東京都主税局のQ&A。他の道府県も同様の月割り制度です)。

ここで多くの人が誤解するのが基準日です。月割りの基準は「業者に車を引き渡した日」ではなく「運輸支局で抹消登録された日」。たとえば月末に車を引き渡しても、抹消登録が翌月にずれ込めば、その月の分は戻りません。業者に依頼するときは「抹消登録はいつ完了予定か」を確認する価値があります。

なお、軽自動車税(種別割)には月割りの還付制度がありません清瀬市の案内)。軽自動車は年度内いつ廃車にしても、その年度分の税金は戻らない前提で計画してください(だからこそ軽は3月までの抹消完了が特に重要です)。

② 自動車重量税の還付

重量税は車検時に車検期間分をまとめて前払いしている税金です。国税庁の廃車還付制度(No.7193)により、次の条件で残存期間分が戻ります。

  • 条件1: 自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたこと
  • 条件2: 解体を事由とする永久抹消登録申請(または解体届出)と同時に還付申請をすること
  • 条件3: 申請時点で車検の残存期間が1か月以上あること

計算式は「納付した重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間」。車検を通した直後に廃車するほど戻りが大きく、車検切れの車はゼロです(残存期間がないため)。国税庁の申請手続きの案内によると、申請から支払いまでおおむね2か月半程度かかります。

「同時に申請」が絶対条件である点に注意してください。永久抹消登録を済ませてから後日「還付も」とはできません。自分で手続きする場合は運輸支局の窓口で還付申請書もセットで出すこと、業者に任せる場合は還付申請まで含まれているかを確認することが大切です。

③ 自賠責保険の解約返戻金

自賠責は「保険期間」で契約しているため、車検が切れていても保険期間が残っているケースがあります。抹消登録後、抹消を証明する書類(一時抹消なら登録識別情報等通知書など)を添えて、契約している損害保険会社(共済)で解約すると、残期間に応じた返戻金を受け取れます。ただし国土交通省の自賠責FAQのとおり、保険期間の残りが1か月未満の場合は返戻金がありません(金額基準は保険会社の定めによります。手続きは代理店ではなく契約先の窓口で行います)。

自賠責保険証明書は「車検が切れたからもう用済み」と捨てられがちですが、返戻の手続きに使います。廃車を決めたら保管しておいてください。

取りこぼしの典型パターンと防ぎ方

  1. 「還付金込みの買取額」を知らずに手放す: 業者によって「還付金は当社が受け取る前提の買取額」「還付金は別途お客様へ」と方式が分かれます。どちらが悪いという話ではなく、総受取額で比較するのが正解です。見積もり時に「この金額に税金・自賠責の還付は含まれますか」と一言聞くだけで防げます
  2. 抹消登録の完了時期を確認しない: 月をまたぐと自動車税の月割りが1か月分変わります
  3. 自賠責の解約を忘れる: 抹消登録とは別に、自分(または業者)が保険会社へ手続きする必要があります
  4. 車検が残っているのに一時抹消で止める: 重量税の還付は解体(永久抹消・解体届出)が条件です。処分すると決めているなら、永久抹消まで進めたほうが戻りは大きくなります

手続き全体の流れは廃車手続きの完全ガイド、費用と受け取りの全体像は廃車費用の記事を参照してください。

よくある質問

還付金はいくらもらえますか?
車の税額と残存期間によります。自動車税は年税額の12分の1×残月数、重量税は納付額×車検残存期間÷有効期間という計算のしくみです。具体額は納税額の通知書や車検証の有効期間から計算でき、業者の見積もり時に確認もできます。
還付金はいつ振り込まれますか?
重量税は国税庁の案内でおおむね2か月半程度とされています。自動車税は都道府県により異なりますが、抹消後に送られる通知に従って受け取ります。
車検切れの車でも還付金はありますか?
重量税は残存期間がないため対象外ですが、自動車税の月割り(普通車)と自賠責の返戻は対象になり得ます。「車検切れだから何もない」と諦めるのは早いです。
軽自動車は本当に何も戻らないのですか?
軽自動車税(種別割)には月割り還付の制度がありません。ただし重量税(車検残1か月以上で解体時)と自賠責の返戻は軽自動車も対象です。
買取業者に廃車を頼んだ場合、還付金は誰が受け取りますか?
業者の方式によります。買取額に含める方式と、別途所有者が受け取る方式があります。契約前に必ず確認し、総受取額で比較してください。
参考・出典(一次情報)

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