廃車のナンバープレート返却ガイド|外し方・封印・紛失時の対応
廃車手続きの持ち物リストに必ず載っている「ナンバープレート前後2枚」。いざ自分で外そうとすると、「後ろのネジにアルミのキャップが被っていて外せない」——これが多くの人がつまずく封印です。
この記事では、ナンバープレート返却のルールと実際の外し方、紛失時の対応、そして意外と知られていない「記念に残す方法」までまとめます。
この記事でわかること:
- どの手続きで、どこにナンバーを返すのか
- 封印の正しい扱いと、自分で外す手順
- 紛失・盗難でナンバーがない場合の対応
この記事の結論
永久抹消・一時抹消ではナンバープレート前後2枚を窓口(普通車は運輸支局、軽は軽自動車検査協会)に返納します。後部プレートの封印は道路運送車両法で勝手な取り外しが禁じられており、抹消・返納の手続きの中で外すことになります。自力で行う場合は運輸支局の案内に従い、不安なら業者に取り外しごと任せるのが確実です。
ナンバー返納が必要な手続き
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| 手続き | ナンバー返納 | 返納先 |
|---|---|---|
| 永久抹消登録(普通車) | 必要(前後2枚) | 管轄の運輸支局 |
| 一時抹消登録(普通車) | 必要(前後2枚) | 管轄の運輸支局 |
| 解体返納・一時使用中止(軽自動車) | 必要(前後2枚) | 軽自動車検査協会 |
| 売却(名義変更) | 不要(管轄が変わる場合はナンバー変更) | — |
正式な必要書類一式は国交省の抹消登録の案内と必要書類の記事を参照してください。
封印とは: 後部ナンバーの銀色のキャップ
普通車の後部ナンバー左側のネジには、アルミ製のキャップ(封印)が被せられています。これは国の管理下でしか取り付けられない「正規登録の証」で、道路運送車両法第11条により、勝手に取り外すことは禁じられています(違反には罰則があります)。
抹消登録でナンバーを返納する際は、この封印を破壊して取り外すことになります(同条は「整備のため特に必要があるとき」など、やむを得ない事由に該当する場合の例外を定めています)。ただし取り外しの可否や方法には運用があるため、自力で手続きする場合は事前に管轄の運輸支局へ確認してください。確実なのは、業者に取り外しから返納まで任せる方法です。
封印・ナンバーの取り外し(自力手続きの場合)
封印の取り外しは前述のとおり法律で規制されているため、自力で手続きする際は運輸支局の案内に従ってください。参考までに、一般的な流れは次のとおりです。
- 前側: プラスドライバーでネジ2本を外すだけです
- 後側: まず封印を外します。マイナスドライバーを封印のフチに当て、こじって穴を開けるか縁をめくると、中のネジ頭が出てきます
- 現れたネジをプラスドライバーで外し、プレートを取り外します
- 前後2枚を窓口に持参して返納します(窓口で穴あけ処理等がされます)
錆びてネジが回らない場合は潤滑剤を。それでも外れない場合は無理をせず、解体業者・廃車買取業者に「ナンバーの取り外しごとお願いしたい」と伝えれば対応してもらえます。自力手続き全体の流れは自分で廃車する記事にまとめています。
紛失・盗難でナンバーがない場合
前後どちらか(または両方)が無い状態でも、抹消登録はできます。
- 紛失: 窓口で「理由書」(紛失の経緯を記載する書面。軽自動車は「車両番号標未処分理由書」)を提出します。様式は運輸支局・軽自動車検査協会やWebで入手できます
- 盗難: 先に警察へ被害届を出し、届出の警察署名・受理番号を控えてから理由書に記載します。盗まれたナンバーが犯罪に使われる可能性があるため、警察への届け出は必ず先に行ってください
業者代行の場合も、紛失・盗難の事実だけ正確に伝えれば、理由書の準備を案内してもらえます。
ナンバーを記念に残したい場合
長年連れ添った愛車のナンバーは、実は手元に残せます。記念所蔵ナンバー制度といい、返納時に申し出て所定の手続き(プレートに再使用できないよう破壊処理=穴あけ等)を経ると、持ち帰りが認められます。希望する場合は、返納前に窓口または代行業者へ「記念所蔵を希望」と伝えてください。返納後には戻せません。